千葉県公安委員会 第44170075号

自分でもできる浮気調査

慰謝料の請求Ⅲ

=浮気相手へ慰謝料を請求出来ない条件とは=

すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っているケースや、浮気や不倫をしていた夫から十分な慰謝料を受け取ったケースは、不貞行為をした浮気相手に慰謝料請求することはできません。ただし、慰謝料が支払われた理由が不貞行為のみならず、暴力などの理由も合わせて存在したというケースもあります。その場合は配偶者だけではなく浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

あとは、時効が経過してしまったケースで、慰謝料請求には3年を過ぎると時効が成立し、慰謝料の請求ができなくなります。時効は損害および加害者を知った時点から時効期間が始まりますので、不貞行為を知ってから長期間経っている場合には、時効が成立していることもあります。

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